所定疾患施設療養費の算定について

◆所定疾患施設療養費の算定について

平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について、下記の条件を満たした場合において評価されることになりました。 
 
 
【算定条件】

■所定疾患施設療養費(Ⅰ)(Ⅱ)

① 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行わ
  れた場合に、所定疾患施設療養費(Ⅰ)では、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない
  1日を7回算定することは認められないものであること。所定疾患施設療養費(Ⅱ)では、1回に連続する10日間を限度とし、月1回に限り
  算定するものであって、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
 
② 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は、同時に算定することは出来ないこと。
 
③ 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
    イ 肺炎
    ロ 尿路感染症
    ハ 帯状疱疹
    ニ 蜂窩織炎
    ホ 慢性心不全の増悪 
 
④ 算定する場合にあっては、診断名、診断をおこなった日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
 
⑤ 請求に際しては、診断、行なった検査、治療内容等を記載すること。
 
⑥ 当該加算算定開始後、治療の実施状況について公表すること。
  公表にあたっては、介護サービス情報の公表制度を活用することにより、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
 
⑦ 所定疾患施設療養費(Ⅱ)では、介護老人保健施設の医師が、感染症対策に関する内容を含む研修をしていること。



 
 
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